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国民健康保険(地域加入者)

国民健康保険(地域加入者)┃4.保険料算定 www.easylaw.go.kr



Q. 外国人地域加入者の健康保険料は どのように算定されますか



韓国滞在外国人地域加入者の月額保険料は 世帯単位で 内国人地域加入者と同様の基準に従って算定し、 保険料賦課点数X保険料賦課点数当りの金額とします。 国民健康保険法第69条第5項および第109条第9項本文



もし算定された保険料が前年度11月の全体加入者の 平均保険料に達しない場合には、その平均保険料を 適用します。 ※世帯主の在留資格が永住(F-5)または結婚移民(F-6)である地域加入者世帯の保険料は除く 「国民健康保険法」第109条第9項ただし書および  「長期滞在在外国民および外国人に対する健康保険適用基準」別表2



ただし、次の場合には算定された保険料と  地域加入者の月額保険料の下限に 該当する金額のうち、より大きな金額を適用します。 世帯主の在留資格が訪問同居(F-1)である場合 (難民認定者の家族資格で在留を認められた者に限る。) 世帯主の在留資格が居住(F-2)である場合 (難民として認められた者に限る。) 世帯主が未成年者である場合 「国民健康保険法」第109条第9項ただし書および  「長期滞在在外国民および外国人に対する健康保険適用基準」別表2



詳しい法令情報については、  Easy to Find Practical Law 『国民健康保険(地域加入者)』コンテンツで  確認できます。



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