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家庭暴力被害者

家庭暴力は犯罪です被害者支援および保護 家庭内暴力被害者④ www.easylaw.go.kr



家庭内暴力のため家を出て子どもと一緒に暮らしていますが、住所を移転せず子どもを転校することができますか。



「家庭内暴力防止および被害者保護等に関する法律」第4条の4第1項参照 はい。転校できます。  家庭内暴力被害者や家庭構成員のうち、被害者の保護や養育 を受けている人が満18歳未満の児童である場合には 住所地以外の地域で学校に通うことができます。



「緊急福祉支援法」第2条第4号及び第9条第1項第1号ア参照 生活支援 家庭内暴力で生活が難しいです。 家庭内暴力被害者とその家庭構成員が 家庭内暴力によって生計維持が困難な場合には 生活支援を受けることができます。



「家庭内暴力防止及び被害者保護等に関する法律」第18条第1項、第2項 および第3項参照 医療支援 家庭内暴力のためけがをしましたが、 治療するお金がありません。 家庭内暴力被害者は医療機関で治療を受けることができ、 国や地方自治体から治療保護にかかる費用の支援を 受けることができます。



「家庭内暴力防止および被害者保護等に関する法律」第7条の3第1項及び第8条第1項参照 住居支援 家庭内暴力を逃れて家を出たのですが、 すぐに行くところがありません。 家庭内暴力被害者とその家庭構成員は 家庭内暴力保護施設で臨時的に滞在しながら、 宿泊場所と食事の提供、相談や治療、法律支援などを受けることができます。



 詳しい法令情報については、  Easy to Find Practical Law 『家庭暴力被害者』コンテンツで  確認できます。



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