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家庭暴力被害者

家庭暴力は犯罪です被害者賠償命令 家庭内暴力被害者③ www.easylaw.go.kr



家庭内暴力加害者に治療費を請求するには、 別途民事訴訟を提起する必要がありますか。



「訴訟促進等に関する特例法」第26条第8項参照 「賠償命令を申請してください。」 家庭内暴力被害者は賠償命令を通じて 別途の民事訴訟を提起せず加害者から 治療費や扶養料など損害賠償を受けることができます。



「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第56条第1項、第57条第3項および 「訴訟促進等に関する特例法」第25条第3項 賠償命令の申請 賠償命令は、次のいずれかに該当する事由がない場合に限って申請することができ、その申請は家庭保護事件を審理する裁判所に申請しなければなりません。 被害者の氏名・住所が不明である場合 被告人の賠償責任の有無またはその範囲が明白でない場合 賠償命令によって公判手続きが著しく遅延する恐れがあるあるか  刑事訴訟手続で賠償命令をすることが妥当ではないと認められる場合



「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第57条第1項 賠償命令 裁判所は次の金銭支給または賠償を命じることができます。 被害者または 家庭構成員の 扶養に必要な 金銭の支給 または 家庭保護事件で 発生した 直接的な物的被害や 治療費損害の賠償



「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第58条第1項及び第2項 賠償命令の宣告 賠償命令は、保護処分の決定と同時に下されます。 保護処分決定書 主 文 xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx。 賠償対象:xxx 賠償額:xxx 賠償命令の理由:xxx 保護処分とともに 賠償命令をします。



「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第61条 賠償命令の効力 確定した賠償命令または仮執行宣告のある賠償命令が 記載されている保護処分決定書の正本は、 「民事執行法」による強制執行に関しては 執行文のある民事判決正本と同じ効力があります。 賠償命令が確定した場合には その引用額範囲において被害者は 他の手続きによる損害賠償を請求することはできません。



 詳しい法令情報については、  Easy to Find Practical Law 『家庭暴力被害者』コンテンツで  確認できます。



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