Simple & Easy Law Info

Simple & Easy Law Info

家庭暴力被害者

家庭暴力は犯罪です家庭内暴力犯罪告訴 家庭内暴力被害者② www.easylaw.go.kr



長年にわたって父親に家庭内暴力を受けていますが、父を訴えることはできますか?



「刑事訴訟法」第223条および第224条 「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第6条第2項 「刑事訴訟法」によりますと、 自分または配偶者の直系存続(親または祖父母)を 訴えることはできません。 しかし 家庭内暴力の場合、  例外的に加害者が自分または 配偶者の直系存続である場合にも訴えることができます。



「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第9条の2 家庭内暴力犯罪事件の処理① 相談条件付起訴猶予 検査は家庭内暴力事件を調査した結果、 加害者の性行矯正のために必要と認められる場合 相談を受けることを条件とする起訴猶予をすることができます。



「刑事訴訟法」第246条参照 家庭内暴力犯罪事件の処理②  控訴提起 検事は加害者の行為が刑事罰を受けるべき事案として 判断される場合には、加害者を起訴することができます。



「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第9条第1項 家庭内暴力犯罪事件の処理③   家庭保護事件処理 検査は家庭内暴力の加害者を罰する代わりに 当該事件の性質、動機及び結果、加害者の性行を考慮して 家庭保護事件として処理して保護処分をすることができます。



「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第8条第1項および第29条第1項参照 臨時措置請求 検査は家庭内暴力犯罪が再発する恐れがあると 認められる場合、職権または警察の申請により 裁判所に加害者の隔離または接近禁止といった 臨時措置を請求することができます。



 詳しい法令情報については、  Easy to Find Practical Law 『家庭暴力被害者』コンテンツで  確認できます。



  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보