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電子金融犯罪

電子金融犯罪 6. 被害予防制度及び要領 www.easylaw.go.kr



ニュースでフィッシング、スミッシング犯罪で被害を受けた事例がよく報道されていますが、事前に予防できる方法がありますか?



   電子金融犯罪を  防止するための制度が  運営されており、 電子金融犯罪の類型別  予防要領を知っておくことが  被害予防に  役に立ちます。



 • 被害予防制度(1)  - 公認認証書の再発給およびインターネットバンキングを通じた電子資金の振込の際に、本人確認手続きを強化する電子金融詐欺予防サービスが施行されています。  - 金融監督院から支給停止措置に関する事項を通知されたか、支給停止措置を受けたことのある詐欺利用口座の名義人を電子金融取引制限対象者に指定しなければならない電子金融取引制限制度があります。





• 被害予防要領  - 家族、知人を名乗り金銭、個人情報および金融情報を要求する場合は必ず確認すべきであり、疑わしい場合は金銭、個人情報および金融情報を提供してはいけません。  - 出所が不明なアプリやプログラムを絶対にインストールしてはいけません。  - 虚偽決済および宅配案内メッセージを受け取った場合は、メールに含まれているURLをクリックするか、送信された番号に電話せず直ちに削除すべきです。  - 電子金融犯罪の被害にあった場合、直ちに警察および関連機関に連絡し、関連制度を利用して被害を最小化すべきです。



詳細な法令情報については、  Easy to Find Practical Law、 「電子金融犯罪」コンテンツで確認できます。



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