Simple & Easy Law Info

Simple & Easy Law Info

電子金融犯罪

電子金融犯罪 4. 被害金還付 www.easylaw.go.kr



メッセンジャーでのフィッシングにあって犯罪者口座に500万ウォンを振り込んでしまいましたが、返してもらえる方法はないでしょうか?



 メッセンジャーでのフィッシングをはじめとする電子金融犯罪の被害者は被害救済申請を 通じて被害金の還付を 受けることができます。



 • 被害救済申請  - 電子金融犯罪で財産上の被害を受けた被害者は、被害金を送金·振込した口座を管理する金融会社または詐欺利用口座を管理する金融会社に対して詐欺利用口座の支給停止などの電気通信金融詐欺の被害救済を申請することができます。  被害救済を申請しようとする被害者は、被害救済申請書に身分証の写しを添付して当該金融会社に提出する必要があります。



• 支給停止  金融会社は次のいずれかに該当する場合、取引内訳などの確認を通じて電子金融犯罪の詐欺利用口座と疑われる事情があると認められれば、当該詐欺利用口座の全部に対して支給停止措置を取らなければなりません。   1. 被害救済の申請または支給停止の要請があった場合  2. 捜査機関または金融監督院等から詐欺利用口座と疑われる情報提供があった場合  3. 金融会社の自主点検を通じて詐欺利用口座と認められる取引内訳などが確認された場合



• 債権消滅および被害還付金支給  - 金融会社が取引停止措置を行った場合、遅滞なく金融監督院に詐欺利用口座名義人の債権消滅手続きを開始するための公告を要請すべきです。詐欺利用口座名義人の債権は、最初の債権消滅手続開始の公告日から2ヶ月が経過すると消滅します。  - 金融監督院は債権が消滅した日から14日以内に被害還付金を受ける人およびその金額を決定して、その内訳を被害救済を申請した被害者および金融会社に通知すべきであり、通知を受けた金融会社は、遅滞なく、被害還付金を被害者に支給すべきです。



詳細な法令情報については、  Easy to Find Practical Law、 「電子金融犯罪」コンテンツで確認できます。



  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보