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査証、パスポート 査証の 延長 www.easylaw.go.kr



Q. 大韓民国の査証発給を受けて韓国に入国して 過ごしていたところ、在留期間があまり残っていないことに気づきました。  査証を延長するにはどうすればよいですか?



A. 外国人が在留期間を超過して 滞在し続けるためには、   在留期間が終了する前に 査証延長の許可を受けなければなりません。



1.申請人の範囲 査証延長許可の申請は、本人が直接すべきです。  ただし、申請人が17歳未満であるが本人が許可申請をしない場合には、その親、事実上の扶養者、兄弟姉妹、身元保証人、その他の同居人が申請義務者となり、査証延長許可を申請しなければなりません。



2.書類提出 査証延長許可を受けようとする外国人は 在留期間が終了する前に管轄出入国・外国人官署に  次の書類を提出する必要があります。 在留期間延長許可申請書 在留資格別に定める書類



3.訪問予約 査証延長を申請するには 訪問を希望する管轄出入国・外国人官署に  オンラインで訪問予約をする必要があります。  ただし、妊婦及び障害者など法律で定める 外国人はオンライン訪問予約をしない場合があります。 ※ オンラインでの査証延長申請は「ハイコリアのホームページ   (www.hikorea.go.kr)-民願申請-電子民願申請」で可能であり、   一部の在留資格の場合は制限がある可能性がある



査証延長の詳細については ハイコリアホームページ (www.hikorea.go.kr)-出入国/在留案内-外国人の在留-在留期間延長 外国人総合案内センター(☎1345)



詳しい法令情報については Easy to Find Practical Law 『査証、パスポート』コンテンツで  確認できます。



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