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外国人労働者の雇用・就業

外国人労働者の雇用 事業場変更の制限及び許容 www.easylaw.go.kr



Q. 非専門就業(E-9)在留資格を有する  外国人労働者が就業期間中に  事業場を変更することは可能ですか?



最初に勤労を始めた事業場で継続勤務すべきであり、正当な理由なしに最初の事業場を 離脱して他の事業場で勤労してはなりません。 「出入国管理法」第18条第2項



 Q. では、事業場変更申請ができる  正当な理由には何がありますか? 変更申請事由 1 使用者が正当な理由で勤労契約期間中に勤労契約を解除しようとするか勤労契約が満了した後更新を拒絶しようとする場合 2 休業·廃業やその他外国人労働者の責任でない事由によりその事業場で勤労を継続することができなくなったと認められる場合 3 使用者の勤労条件違反または不当な処遇などにより勤労を 継続できなくなったと認められる場合 4  傷害などにより外国人労働者が当該事業または事業場で継続勤務するのは不適合であるが、他の事業または事業場での勤務は可能であると認められる場合 「外国人労働者の雇用等に関する法律」第25条第1項 「外国人労働者の雇用等に関する法律施行令」第30条第1項



Q. 事業場の変更回数に制限がありますか? 最初の3年間の就業期間中には 3回を超えることはできず、 再雇用手続きにより延長された就業期間中には  2回を超えることはできません。 ※ ただし、事業場変更事由のうち、休業·廃業やその他の外国人勤労者の責任ではない事由で事業場に継続勤労ができなくなった場合は回数に含まれません。 「外国人労働者の雇用等に関する法律」第25条第4項



      詳細については、        Easy to Find Practical Law、        「外国人労働者の雇用·就職」で       確認できます。



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