健康保険の加入
外国人留学生は本人の申請により「健康保険法」の適用される健康保険に加入することができます。
外国人留学生の健康保険料は前年度末の地域加入者の一世帯当たり平均保険料を基準に算定されますが、在留資格が留学(D-2)に該当する場合は、その保険料の50%が減免されます。
健康保険の加入
加入対象
- 以下の資格条件をすべて備えた外国人留学生が国民健康保険公団に地域加入者の資格取得を申請すると、健康保険の地域加入者(国民健康保険加入者)になります(「国民健康保険法」第109条第2項・第3項、及び「国民健康保険法施行規則」第61条の2第1項・第2項)。
· 6ヶ月以上の期間韓国内に居住し、または同期間中、韓国内に続けて居住することが予想できる事由で、次のいずれかに該当すること
√ 「出入国管理法」第10条第2号による永住資格を受けた場合
√ 「出入国管理法施行令」別表1の2第21号による非専門就業(E-9)の在留資格を受けた場合
√ 「出入国管理法施行令」別表1の2第27号による結婚移民の在留資格を受けた場合
√ 保健福祉部長官が定める留学または一般研修の在留資格を受けた場合
· 次のいずれか一つに該当すること
√ 「住民登録法」第6条第1項第3号により登録した者
√ 「在外国民の出入国と法的地位に関する法律」第6条により国内居所申告をした者
√ 「出入国管理法」第31条により外国人登録を行った者で、「国民健康保険法施行規則」別表9による在留資格のある者
- しかし、以下の外国人留学生は国民健康保険の加入者になれません(「国民健康保険法」第109条第5項及び「国民健康保険法施行令」第76条)。
· 国内在留が法律に違反する場合で、次のいずれか一つに該当する事由がある場合
√ 「出入国管理法」第25条及び「在外国民の出入国と法的地位に関する法律」第10条第2項により在留期間更新許可を受けることなく滞在している場合
√ 「出入国管理法」第59条第3項により退去強制命令書が発布された場合
· 韓国に滞在する在外国民又は外国人が外国の法令や外国の保険、又は使用者との契約などにより、「国民健康保険法」第41条による療養の給付に当たる医療保障を受けることができるため、使用者又は加入者が加入除外を申請した場合
加入の手続き
- 外国人留学生は、国民健康保険公団に申告しなくても、以下の区分によって国民健康保険に自動的に加入されます(「国民健康保険法」第109条第3項第2号イ目、「国民健康保険法施行規則」第61条の2第3項本文、別表9)。
在留区分
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加入時期
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留学(D-2)、小中高生(D-4-3)
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最初の入国時:外国人登録日
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外国人登録後の再入国時:再入国日
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小中高生(D-4-3)以外の一般研修(D-4)
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入国日から6か月後に自動加入
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※ 2021年3月1日現在、国内在留中の外国
人留学生のうち、国民健康保険に加入していない外国人留学生は、自動的に加入されます。
√ 家族(配偶者および19歳未満の子供)と一緒に保険料を納付しようとする場合
√ 在外国民及び在外同胞(F-4)の留学生が、健康保険の適用を申請する場合
√ 居住地、旅券番号、在留資格などの変更がある場合
在留資格
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提出書類
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共通
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· 家族関係や婚姻・離婚の事実を確認できる書類(世帯員の場合に限る) · 所得及び財産の程度を確認できる次の書類 – 所得金額証明願、年金支給内訳書 – 家賃(伝貰・月貰)契約書、建築物台帳、土地台帳 – 自動車登録証 – 廃業事実証明願、休業事実証明願 – 所得の支払元が発行した解職(退職)の事実を証明する書類 – 入庫証明書(廃車確認)等
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留学(D-2)
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· 外国人登録証の写しまたは外国人登録事実証明1部 · 入学証明書または在学証明書1部
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一般研修(D-4)
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· 外国人登録証の写しまたは外国人登録事実証明1部 · 入学証明書または在学証明書1部
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加入資格の喪失
- 地域加入者(一種の国民健康保険)の外国人留学生が以下のいずれかに該当する日には健康保険加入資格を喪失します(「長期滞在在外国民及び外国人に対する健康保険の適用基準」第4条第2項)。
1.死亡日以降
2. 職場加入者または被扶養者となった日
3. 「出入国管理法」による在留期間が終了した外国人の場合は、その在留期間が終了した日の翌日
4. 「出入国管理法」による強制送還命令が出された日の翌日。但し、「出入国管理法」第60条による異議申し立てを行った者は、それに対する審査決定が確定される日まで資格を失わない。
5.地域加入者が加入除外を申請した日。但し、保険料を納付していない地域加入者または最初に保険料を納付した日から14日が過ぎていない地域加入者が「長期在留在外国民及び外国人に対する健康保険適用基準」第4条の2第1項の要件を満たし、加入除外を申請する場合には、その資格を取得した日とする。
6.国外出国した日の翌日(在外国民または上記の3.の在留期間が終了していない外国人が出国して1ヶ月以上国外に在留する場合に限る)
健康保険料
健康保険料の算定基準
- 在留資格が留学(D-2)、一般研修(D-4)の場合は、次の区分による割合で軽減されます[「長期滞在在外国民及び外国人に対する健康保険の適用基準」第6条第1項及び別表2第5号ア目1)]。
- 在留資格が留学(D-2)、一般研修(D-4)の場合は、次の区分による比率で減免が受けられます(「長期滞在在外国民及び外国人に対する健康保険適用基準」第6条第1項及び別表2第5号ウ目)。
1. 2021年3月分から2022年2月分までの毎月の保険料:100分の70
2. 2022年3月分から2023年2月分までの毎月の保険料:100分の60
3. 2023年3月分からそれ以降の月別保険料:100分の50
健康保険料の納付
- 健康保険料は, 毎月課せられ、当該月の保険料をその直前月25日までに支払わなければなりません。この場合、資格の遡及取得により発生する保険料は、最初に告示する保険料に合算してこれを賦課・徴収されます(「「健康保険法」第109条第8項及び「長期在留在外国民及び外国人に対する健康保険適用基準」第6条第4項)。