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住宅賃貸借

住宅賃貸借
住宅賃貸借は、賃貸人は賃借人に当該住宅を使用・収益させ、賃借人はこれに対し借賃を支払うという約定を交わすことをいいます。「住宅賃貸借保護法」に基づき賃借人に対して特別な保護を行っています。

住宅の賃貸借存続期間は最低2年です。したがって、賃貸借期間が定められていない場合、または2年未満にした場合であっても、賃借人が望む限り、最低2年の賃貸借期間は保障されます。さらに、契約が更新された場合であっても賃貸借の存続期間は2年であり、賃借人はいつでも賃貸人に契約の解約を通知することができます。

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